外国人家族の扶養に伴う税金還付について
日本に居住している外国人や配偶者が外国人の日本人で、海外にいる親族を扶養している場合は、扶養の申告を行うことにより納め過ぎていた税金が還付される可能性があります。
これまで申告をしていなかった場合、最長で過去5年間分の申告を行うことができ、納め過ぎていた所得税や住民税が還付される可能性があります。
しかし、該当する可能性があると思われる方は、税金還付申請の実績が豊富な株式会社パシフィック・ギャランティに相談してみることをお勧めします。
こうした税務申告書類の作成は、用意すべき書類も多く申告に慣れていない個人が行うのは困難であることが実情です。
そのため、経験豊富な専門家に手続きを委任するのがもっとも効率的であるといえます。
株式会社パシフィック・ギャランティでは9カ国対応で無料電話相談も実施していますので、まずは一度気軽に相談だけでもしてみることをお勧めします。
必要書類の提示により税理士が事前に還付が見込まれる金額についての計算もしてくれます。