愛知の交通事故の物損事故かの判定
交通事故はたとえどんなに自分が気を付けていたとしても、危険な運転をするドライバーがいたり、些細な判断ミスでも突発的に発生します。
交通事故は人身事故と物損事故があって、物損事故については車両などといった物が損壊したり故障したりすることだけについての事故のことです。
物損事故のときは、加害者は運転免許の点数が減点されることはなく、罰金も払う必要もありません。
加害者が任意で加入している保険会社から被害者が被った車両の壊れた部分の修理費を支払うことで処理されます。
愛知の交通事故で一旦物損事故の処理をしてしまい、後になって症状が出て人身事故として賠償金を請求するのは困難ですので、物損事故と決められる前に堤総合法律事務所に相談しておく事をお勧めします。