公正証書遺言の作成を希望している場合には

自分が死亡した後で、相続人にかかる負担を少しでも軽くしてやりたいと考えて、公正証書遺言の作成を希望する人がたまにいます。

自筆証書遺言の場合は、被相続人が死亡した後で必ず家庭裁判所に検認申し立てをしなくてはならないことになっていますが、あらかじめ公正証書で遺言書を作成しておくと、この検認手続きが不要になります。

 とは言え、法律的な知識を何も持たない素人が自分一人で公正証書遺言を作成するのは何かと大変です。三重県にお住まいの方が、公正証書遺言の作成を希望しているのであれば、津市にある三重合同法律事務所に行って、遺言書の作成相談にのってもらうとよいでしょう。弁護士に依頼すれば、公証役場等へも代理で行ってもらうことができますので、とても便利です。